既存住宅保証制度について

既存住宅保証制度について


  “夢”実現への第一歩

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    素敵なマイホームを実現するには素人でもある程度の知識や
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    ここではマイホームづくりで知っておくべき流れ、各ポイントなどを
    をかんたん、めいかいに、又、住宅用語の基礎知識を網羅しわかり
    やすくご紹介します。

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マイホーム実現への道


    house information by nakahide nakah
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   既存住宅保証制度について


   既存住宅保証制度の概要

 既存住宅を売ったり買ったりする際にご利用いただける最長5年間の保証制度です。

 万が一、雨漏りや住宅の傾きなどが起きてしまっても、修補費用の大部分をカバーできる
 保証金を住宅保証機構がお支払いしています。

 また、この制度は、保証を確実かつ割安な費用で提供できるよう、国庫補助金を活用した
 既存住宅保証促進基金によってバックアップされているのです。


   既存住宅保証制度の運営について

 既存住宅の売主等からの申請を受けて、(財)住宅保証機構が一定の検査を行った上で
 保証を行うシステムです。

 万が一保証期間内に住宅の基本構造部分について、保証の対象となる事故が
 発見された場合には、修補に要する費用の
大部分を機構が保証金として負担しています。

  保証の内容について

 保証の対象となる部位
 構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分が対象となっています。

 保証の対象となる事故
 保証住宅の新築または増改築された当時の法規制等も勘案して、
 保証の対象となる部位が社会通念上当然有すべき性能を下回ることをいいます。

 保証期間
 保証書に記載された保証開始日から5年間です。
 ただし、
外壁の塗り替え等の防水に係る工事を全面的に実施していない住宅については、
 防水性能に係る部位の保障期間を保証開始日から2年間となります。


 ただし、売り主が『一般の方』か『宅地建物取引業者』かによって、支払われる保証金の
 計算方法が異なります。下記を参照にしてください。


被保証者※1 売り主が「一般の方」の場合 売り主が「宅地建物取扱業者」の場合
売り主 (修補費用・損害賠償費用−10万円)95% 修補費用・損害賠償費用−10万円)×80%
買い主※2 (修補費用−10万円)×95% (修補費用−10万円)×80%
 ※1:被保証者が保証金の受取金となります。
 ※2:買い主が被保証者になる場合でも、売り主が一般の方か否かによって計算方法が変わります。


   既存住宅保証制度の対象となる住宅

 以下の条件をすべて満たすことが必要です。

 1.売買契約により売主から買主へ引き渡される一戸建住宅であること。

 2. 新築後15年以内の一戸建住宅であること。ただし、新築後1年以内の住宅で居住の
   用に供したことのないものを除きます。

 3.新築時において、住宅性能表示制度、住宅性能保証制度、住宅金融公庫融資制度、
   建築基準法のうち、いずれかに基づく中間検査が実施されている戸建て住宅であること。

 4.増改築が行われている場合は、その部分が新築時の延べ床面積の2分の1を超えないこと。

 5.住宅保証機構による現場検査に合格すること。


   既存住宅保証制度利用にかかる費用

 【現場検査申請料】32550円(税込) 【現場再検査申請料】15750円(税込)
 【保証申請料※1】

保証申請料(税込) 売り主が「一般の方」の場合 売り主が「宅地建物取引業」の場合
(延床u×240円)+15750円) (延床u×200円)+15750円)
保証申請料例
延床面積が125uの場合
45750円(税込) 40750円(税込)

 ※1:売主が一般の方か否かで保証金の負担比率(95%又は80%)が異なるため、
    保証申請料も異なってきます。



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