不動産は、登記を完了して初めて自分のものと認められます。
その登記の際に微収されるのが登録免許税です。
住宅の建設には表示登記・所有権保存登記(建物)と
所有権移転登記(土地)、新築住宅(マンションも含む)の購入には
所有権保存登記(建物)と所有権移転登記(土地)、中古物件の
購入には所有権移転登記(建物、土地)が必要です。
また、これら税額の基礎になるのは、土地や建物の売買価格
(工事代金)ではなく、市町村が決める固定資産税評価額です。
これは実際の取引価格より低い金額です。
例えば、新築住宅の場合、建物の固定資産税評価額は、建築価格の
半分程度が目安になります。(ケースによって異なります。)
また、住宅ローンを借りる際には、金融機関の抵当権の設定登記も
必要になります。
この場合、税額の基礎になるのはローンの金額で、登録免許税は
借りる人が負担するのが一般的です。
ただし、広さや築年数など一定の条件を満たす建物に関する
登録免許税については税率を軽減する特例なども設けられて
いますので下記にて紹介しています。
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登記の種類 |
通常の税率 |
軽減措置 |
新築住宅 土地
建物 |
所有権移転
所有権保存 |
1000分の20
1000分の4 |
1000分の10
1000分の1.5 |
中古住宅 土地
建物 |
所有権移転
所有権移転 |
1000分の20
1000分の20 |
1000分の10
1000分の3 |
| ローン |
抵当権設定 |
1000分の4 |
1000分の1 |
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