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知ってますか?住宅ローンのこと
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登録免許税とは? |
不動産は、登記を完了して初めて自分のものと認められます。
その登記の際に微収されるのが登録免許税です。
住宅の建設には表示登記・所有権保存登記(建物)と
所有権移転登記(土地)、新築住宅(マンションも含む)の購入には
所有権保存登記(建物)と所有権移転登記(土地)、中古物件の
購入には所有権移転登記(建物、土地)が必要です。
また、これら税額の基礎になるのは、土地や建物の売買価格
(工事代金)ではなく、市町村が決める固定資産税評価額です。
これは実際の取引価格より低い金額です。
例えば、新築住宅の場合、建物の固定資産税評価額は、建築価格の
半分程度が目安になります。(ケースによって異なります。)
また、住宅ローンを借りる際には、金融機関の抵当権の設定登記も
必要になります。
この場合、税額の基礎になるのはローンの金額で、登録免許税は
借りる人が負担するのが一般的です。
ただし、広さや築年数など一定の条件を満たす建物に関する
登録免許税については税率を軽減する特例なども設けられて
いますので下記にて紹介しています。
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登記の種類 |
通常の税率 |
軽減措置 |
新築住宅 土地
建物 |
所有権移転
所有権保存 |
1000分の20
1000分の4 |
1000分の10
1000分の1.5 |
中古住宅 土地
建物 |
所有権移転
所有権移転 |
1000分の20
1000分の20 |
1000分の10
1000分の3 |
| ローン |
抵当権設定 |
1000分の4 |
1000分の1 |
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不動産取得税とは? |
不動産取得税とは、土地と建物を取得した時に都道府県に納める
地方税です。
取得した時に一度だけ課税されます。
また、建物は固定資産課税台帳の登録価格×3%、土地は
登録価格×1/2×3%ですが、新築住宅や中古住宅、住宅用土地で
一定の条件を満たしたものには、軽減の特例措置があります。
例えば、新築の建物については、登録価格から1200万円を
控除した額に3%の税率をかけます。
※これについてもっと詳しく知りたい場合は都道府県の税務事務所に
問い合わせしてみて下さい。
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固定資産税・都市計画税とは? |
マイホームを購入すると、毎年固定資産税・都市計画税の支払いが
必要になります。
これらは毎年1月1日付けの所有者が納税義務を負いますから、
購入した年に納税の義務はありません。
しかし、業界の慣習上、引渡し時期にその年の分の税額は売主と
買主が按分して負担するようになっています。
例えば、5月1日の引渡しであれば、4月30日分までを売り主が、
5月1日以降の分は買主が負担します。
買主は5月1日以降分を売主が納税する形をとるわけです。
その翌年からは、買主が負担していくことになります。
なお、消費税については土地は非課税ですが、建物は課税対象に
なります。
このほか、この固定資産税や都市計画税にも軽減装置があります。
例えば、建物に関する固定資産税は、木造一戸建ては3年間、
マンションや鉄筋コンクリートの準耐火、耐火住宅は5年間、
税額が1/2に軽減されます。
下記に固定資産税・都市計画税の税率と軽減措置についてまとめましたので
紹介します。
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本来の税率 |
軽減措置 |
| 固定資産税 |
土地1.4%
|
200u以下の部分は固定資産税評価額が6分の1に
|
| 建物1.4% |
木造住宅は3年間、耐火・準耐火構造は5年間税額が2分の1に |
| 都市計画税 |
土地0.3%
|
200u以下の部分は固定資産税評価額が3分の1に
|
| 建物0.3% |
― |
●固定資産税の軽減措置の適用条件
・居住用の床面積が50u以上280u以下であること
・床面積の2分の1以上が居住用であること
・2008年3月31日までに取得した新築住宅であること
※建物の固定資産税の軽減装置についての注意事項
これらは、実際には市町村の方で適否を判断します。その後軽減した
税額で納税通知書を送ってきます。初めはそれが普通と思いますから、
一戸建ては4年目マンションは6年目からは固定資産税が倍にアップして
びっくりということになるでしょう。あらかじめ、注意しておきましょう。
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知ってますか?住宅ローン商品は比較検討が重要な時代ってこと |

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